定款・細則

◆定 款◆

1 条 定

理事会:本クラブの理事会

細則:本クラブの細則

理事:本クラブの理事

会員:名誉会員以外の本クラブ会員

R I:国際ロータリー

衛星クラブ(該当する場合):潜在的クラブ。その会員は本クラブの会員でもある。

書面:文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。

年度:7 月 1 日に始まる 12 カ月間

 

2 条 名称

本会は浪江ロータリークラブとする。

 

3 条 クラブの目的

本クラブの目的は、次の通りである。

(a)「ロータリーの目的」の達成を目指すこと

(b) 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること

(c) 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること

(d) ロータリー財団を支援すること

(e) クラブレベルを超えたリーダーを育成すること

(※訳注:「第 3 条 クラブの目的」の原文は「Article 3 Purposes」ですが、既存の第 5 条「目

的」[Object]と区別するため、上記の訳では「クラブの」が補足されています。)

 

第 4 条 クラブの所在地域

本クラブの所在地域は、次の通りである:浪江町、双葉町、大熊町、葛尾村。

本クラブの衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。

 

第 5 条 目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある

第 1    知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること

第 2   職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する

機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること

第 3   ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること

第 4   奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。

 

第 6 条 五大奉仕部門

ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。

  1. 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。
  2. 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務は

すべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。

  1. 奉仕の第三部門である社会奉仕は、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生

活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。

  1. 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の

人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。

  1. 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国 際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。

 

第 7 条 会合

第 1 節 — 例会。

  • 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開くものと

する。

  • 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンラインの参加

型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。

  • 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれか

の日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。

  • 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。

・祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合

・会員の葬儀の場合

・全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争があ

る場合

理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1 年に 4 回まで例会を取りやめること

ができるが、3 回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。

(e )衛星クラブの例会(該当する場合)細則により定められている場合、衛星クラブは、会員に

より定められた場所と日時において、毎週 1 回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第 1 節(c)と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条第 1 節(d)の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。

(f)例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月

に 2 回、例会を行わなければならない。

 

第 2 節 — 年次総会。

役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するた

めの年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年 12 月 31 日までに開催されるものとする。

衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12 月 31 日の前に年次総会を開催す

るものとする。

第 3 節 — 理事会の会合。理事会のすべての会合後 60 日以内に、書面による議事録を全会員が

入手できるようにすべきである。

 

第 8 条 会員身分

第 1 節 — 全般的資格条件。本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、

事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受けており、地域社会および/または世

界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。

第 2 節 — 種類。本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の 2 種類とする。本条第 7節に

従って、クラブは他の会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員

として RI に報告される。

第 3 節 — 正会員。RI 定款第 5 条第 2 節の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶこと

ができる。

第 4 節 — 衛星クラブの会員。本クラブの衛星クラブの会員は本クラブの会員でもあり、これは

衛星クラブがロータリークラブとして RI から加盟が認められるまで続く。

第 5 節 — 二重会員の禁止。いかなる会員も、同時に、本クラブと、本クラブの衛星クラブ以外

の別のクラブに所属することはできない、または本クラブにおいて、名誉会員になることはでき

ない。

第 6 節 — 名誉会員。本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。

 

◆浪江ロータリークラブ細則◆

第1条 定義

1.理事会: 本クラブの理事会

2.理 事: 本クラブの理事会メンバー

3.会 員: 名誉会員以外の本クラブ会員

4.定足数: 投票時に出席していなければならない会員の最低人数。クラブの決定の場合は本クラ

ブ会員総数の3分の1、クラブ理事会の決定の場合は理事の過半数。

5.RI:   国際ロータリー

6.年 度: 7月1日に始まる12カ月間

 

第2条 理事会

本クラブの管理主体は本クラブの役員(会長、副会長、幹事、会計、会場監督)および理事(12名以内)

より成る理事会とする。役員および理事は、本細則第3 条第1節に基づいて選挙されなければならない。会長エレクトの後任者が選挙されていない場合は、会長ノミニーが理事会に参加できる。

 

第3条 役員選挙と任期

  • 役員選挙の1カ月前に、会長エレクトは、次年度の役員および理事候補者を理事会に提示しなければならない。役員および理事候補者は理事会の過半数の賛成をもって本クラブの総会に付議することができる。
  • 役員および理事候補者は、本クラブの年次総会おいて過半数の票を獲得した場合に当選したものと宣言される。
  • 役員または理事会メンバーが辞任した場合、会長は後任の候補者を提示し、残りの理事会メンバーの過半数の賛成によって後任者が任命される。
  • 役員エレクトまたは理事エレクトが辞任した場合は、第3条第3節により後任者が任命される。
  • 各役職の任期は以下の通りである。

会 長: 1年

副会長: 1年

幹 事: 1年

会 計: 1年

会場監督:1年

理 事: 1年

 

第4条 役員の任務

  • 会長は、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。
  • 副会長は、会長不在の場合、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。
  • 幹事は、クラブの会員と出席について記録をつける。
  • 会計は、すべての資金を監督し、年次財務報告を行う。
  • 会場監督は、クラブの会合の秩序を維持する。
  • 理事は、クラブの会合と理事会の会合に出席する。
  • 直前会長は、クラブの理事を務める。
  • 会長エレクトは、会長就任に向けて準備し、理事を務める。

 

第5条 会合

  • 本クラブの年次総会は12月31日までに開催されるものとする。年次総会においてで次年度の役員と理事の選挙を行う。
  • 本クラブの例会は、毎月2回、木曜日の12時30分に開催するものとする。

例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員全員にしかるべく通知される。

  • 定例理事会は毎月最初の例会日に開催される。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。

 

第6条 入会金および会費

  • 本クラブの入会金は30,000円とし、入会承認に先んじ納入すべきものとする。

但し、転勤などに伴い後任者が入会する場合は、入会金の支払いを免除する。

  • 本クラブの会費は、180,000円とする。会費は毎年7月および1月に納入すべきものとするが、一括して納入することも認められる。会員は、会費の一部が各会員のRI公式雑誌の購読料および地区が規定する諸経費に充当されることを了解しなければならない。

 

第7条 採決の方法

本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を行う。ただし、役員と理事の選挙は口頭ではなく、挙手または投票により行われる。理事会は、特定の決議を、投票で採決するよう決定することができる。

 

第8条 委員会

  • クラブの各委員会は、クラブの年次目標と長期目標を達成するために、活動を調整する。本クラブは、標準ロータリークラブ定款の第11条第7節に挙げられた下記の委員会を設ける。
    • 会員増強委員会 :この委員会は、会員の勧誘と退会防止に関する包括的な計画を立て、実施するものである。
    • クラブ広報委員会 :この委員会は、一般の人々にロータリーについての情報を提供し、クラブの奉仕プロジェクトと奉仕活動を推進する計画を立て、実施するものである。
    • クラブ奉仕第一委員会 :この委員会はクラブの効果的な運営に関連する活動を実施するものである。
    • クラブ奉仕第二委員会 :この委員会は、地元地域社会および他国の地域社会におけるニーズに応える教育的、人道的および職業的プロジェクトを企画し、実施するものである。
    • ロータリー財団委員会 :この委員会は、資金的寄付とプログラムへの参加を通じてロータリー財団を支援する計画を立て、実施するものである。

その他、必要に応じて特別委員会を設けることができる。

  • 会長は、すべての委員会の職権上の委員となり、その資格において委員に付随するあらゆる特権を持つ。
  • それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整し、委員会の全活動について理事会に報告する。

 

第 9 条 財務

  • 各会計年度の開始に先立ち、理事会は年次収支予算を作成する。
  • 会計は、理事会によって指定された一つまたは複数の金融機関にクラブ資金を預金する。 クラブ資金は、クラブ運営用とプロジェクト用の 2つの口座に分けて預金する。
  • 勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われ、他の 2 名の役員または理事により承認される。
  • 有資格者が、毎年1回すべての財務処理について全面的な監査を行う。
  • クラブの年次財務報告がクラブ会員に配布される。
  • 会計年度は、7 月 1 日から 6 月 30 日までである。

 

第10条 会員選挙の方法

  • 本会の会員は、RI定款第5条第2項に定められた資格条件を有する者を本クラブの正会員に推薦することができる。会員候補者を推薦しようとする会員は、推薦書(所定の様式)に必要事項を記入し本クラブ幹事に提出する。幹事は、推薦書を会員選考委員長および職業分類委員長に開示する。なお、移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。
  • 会員選考委員会は、会員候補者が標準ロータリー・クラブ定款の条件を有しているか、また、本クラブの正会員として適切か否かを審議し、その結果を理事会に報告する。また、職業分類委員会は、推薦書に記載された職業から、会員候補者の職業分類を定め、理事会に報告する。
  • 理事会は、推薦書の提出後30 日以内に、会員選考委員会および職業分類委員会の報告をもとに、その承認または不承認を決定し、クラブ幹事を通じて、会員候補者に通告しなければならない。
  • 理事会の決定が肯定的であった場合は、クラブ幹事は、会員候補者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、会員候補者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。推薦書の内容および会員選考過程については、理事会の全会一致の決議によって別段の指示がなされた場合を除き、一切漏らしてはならない。
  • 会員候補者についての発表後7 日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、会員候補者が本クラブの正会員となることに対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、会員候補者は、本細則第6条第1節に定める入会金を納めることにより、正会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会会合において、この件について票決を行うものとする。異議の申し立てがあったにもかかわらず、入会が承認された場合は、会員候補者(名誉会員を除く)は、本細則第6条第1節に定める入会金を納めることにより、本クラブの正会員に選ばれたものとみなされる。
  • 会員候補者は、例会における入会式を経て正会員として正式に承認されるものとする。クラブ会長は、当該会員の入会式を行い、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、ロータリー情報資料を提供する。その他、会長もしくは幹事が新会員に関する情報をRI に報告し、会長が、当該新会員がクラブに溶け込めるよう援助する会員を1 名指名し、同新会員をクラブ・プロジェクトまたは行事に配属する。
  • クラブは、標準ロータリー・クラブ定款に従い、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。

 

第11条 決議

クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案を審議してはならない。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。

 

第12条 議事の順序

開会宣言・点鐘

国歌斉唱

ロータリーソング

ロータリーの目的

4つのテスト

来訪者の紹介

表彰、会員への告示事項(慶弔など)など

会長の時間

会員卓話

その他のプログラム

新規・審議未了議事

幹事報告

委員会報告

閉会宣言・点鐘

 

第13条 改正

本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の 10日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の 3 分の 2 が変更を支持することが義務づけられる。本細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI 定款、RI 細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。

 

2022年7月14日 改定